消防用設備等の点検、報告(機器点検6ヶ月に1回、総合点検1年に1回)
防火設備定期検査
・消火設備
スプリンクラー設備、屋内,屋外消火栓設備、連結送水管設備
泡消火設備、ガス系消火設備、連結散水設備、ドレンチャー設備
粉末消火設備
・火災報知設備
自動火災報知設備、非常警報設備、ガス漏れ火災警報設備
・防火設備・排煙設備、誘導灯・誘導標識
消火設備、自動火災報知設備、 消防法(消防法第17条の3の3)より 消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。 罰則 点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金・拘留(消防法第44条第11号)又、消防法違反が原因で死傷者が出た場合は法人の場合最高1億円の罰金が科せられます。(民事訴訟の判例ではそれよりも高額な賠償金支払い例があります)